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2006年度  1月

情報処理および電気機器検査測定技術一致性検討会議事録
会議時間 九十五年一月十八日(2006年1月18日)
会議場所 電気検験科技ビル 会議室
司会者 簡任技正 謝翰璋 氏
出席者 名簿参照
議事録の担当者及び電話 簡勝隆(02-86488058ext.625)

DVI宣告事項

1. モニタ製品はDVIインターフェースを持っていれば「その他のカラー映像モニタ」CCC8528.21.90.00-3B or ?3A(BはLCDまたPDPなどである。AはCRT式である。)に属する。
2. 8491.60.90.90-3を基に証明書を取得する物は、DVIインターフェースを持っていれば、メーカーは証明書の原本を持って(無料で)CCCコードの変更を行う。
3. 旧証明書で直接CCCコード変更を行ったもの、或いは系列を追加報告するものは証明書の有効期限まで使用できるが、延長の申請は不可である。
4. 2006-3-31までに、新案件の申請は評価パターン(モジュール二+三)に適合して、CBで安全規制報告書に書替えることが出来るが、CCCコードが 8528.21.90.00-3でなければならない。2006-4-1以降、その他のカラー映像モニタに対する申請要求に従って処理する。
5. メーカーが取得した証明書にはDVI及びD-SUBの二種類製品を含んでいる。メーカーは二つの証明書に分けようとする場合、元の証明書を保留して(D- SUB機種)、新案件の申請としてDVI機種の申請を提出する。この場合は、元の証明書のコピーを技術資料の代わりに提出する事。
6. 3月31日までに、旧モジュール(2+3)として申請提出する場合、猶予期間であるため、本局のコンピューターシステムが元の設定を変えない。そのため、申請するメーカーは下記のやり方で協力すること。
ア) 申請書のCCCコードは8471.60.90.90-3のままにする。
イ) 変更申請書を添付すること。内容としてはCCCコードを8471.60.90.90-3から 8528.21.90.00-3Bへ変更する。
7. この種類の製品は8528.20.90.00-3に属し、映像音響類製品に類する。元の公告によると、“マルチ製品はCNS14336及び CNS13438のどちらを選択して試験することが出来る。”、ただし、安全規制部分は、2006-4-1以降CBレポートからの書き換えが出来なくなる。EMIの試験場は同時に本局の映像音響類及び情報処理の指定試験場の資格を持つ必要がある。

情報処理機器の安全規制についての討論議題

HPの提案

議題1. 弊社の電源供給器が使用しているINLET(C14 Type)は米規ULでは250Vac/15Aまで承認して、欧規TUVまたVDEでは250Vac/10Aまで承認している。但し、御局は我々が使っているINLETが必ず欧規承認の15Aまでであること、或いはINLETメーカーが御局へ“任意の製品認証”(Voluntary Product Certificate)申請で125Vac/15Aまで承認することを要求している。この要求の根拠は何であるか?関連規格や公文で解釈できるか?
議題2. 欧州の電圧は高圧の230Vであり、台湾は北米地域の電圧と同様低圧の110Vである。なぜ欧規の証明書だけを認めて米規の証明書を参考しないか?
議題3. 欧州認証機関は低圧部分に対してUL認証の250Vac/15Aを認めるので、CBを発行してくれた。御局も同じように処理する事を考えるか?
決議 製品(系列)の定額電流は10Aを超える場合、それが使用しているINLETは10Aまでだけ認証する事はないはず。現在わが国の国家規格はIEC国際規格に目指して調和している。(C14 Type) のINLETに対して、125Vac/15A仕様を認可する区域性差異を定める。現在この状況のINTETに対して、任意の製品認証(VPC)を申請する、或いは製品とともに測定試験を受ける。(但し、この方法で取得したINLET試験報告書は一つの製品の証明書にしか適用できない)。

台南分局の提案

議題1. 2003-7-17の電磁相容檢測技術研討會議事録に証明書の期限延長申請をする際に必要な書類は:製品の変更がなければ、製品に関する技術書類が必要である(技術書類はBSMI「機電類商品實施驗證登?作業之Q&A」第3.7項型式、型式試験及び技術書類を参照する)。技術書類の審査方法は系列申請と同様で、元の申請案と同じ書類であれば、申請者はこの旨を説明すればよい再度書類を提出する必要がない。但し、少なくとも製品の概観写真を提出すること。以上の状況は、当時CNS13783-1(1998年版と2001年版)規格が改定したが、測定方法及び条件が変わらないため、決議したものである。現在証明書の延期申請は主に2001年版の報告書であり(現在公告された年号に適合する)、また延期申請の案件を処理する際、申請書類のうち型式声明書には生産時の型式と型式試験報告書の元型式が一致しているを示されている。EMCの誓約書、概観写真などの技術書類は簡略してもよいか?
決議 誓約書、概観写真などの技術書類を簡略して、期限延長申請に関する作業手順,方法の規定に基づく事を同意する。

程智科技の提案

議題1. 台湾のambient noiseは以前より悪化しているため、BSMIは3m電波暗室でRE測定が行うことを認めるか?
決議 この議題について、本組の電磁科が国内学者及び試験場の代表を集めて工作団を組んで、研究討論するつもりだ。暫く議題としておくこと。

ETCの提案

議題1. 同時に110V/220VのIN PUT電圧を持つ製品は以前の決議(1999-11-3の会議議事録)によって、CNS13438の製品はCLASS B申請で110Vのみ測定するが、CLASS Aの申請では110V/220Vの両方を測定することになった。家電製品の映像音響製品(CNS 13439)或いは家電製品(CNS 13783-1)に対して、CNS 13438に対照してCLASS B方式の110Vのみを測定することができるか?或いは110V/220Vを測定後、ワーストケースを見つける必要があるか?
決議 110/220Vを両方測定する必要がある。添付資料は2001年6月の議事録の第8項に従う
議題2. 2005-11-16の議事録の決議によって、PDP系列の分類仕方は下記の通りである。
@PANEL寸法違いで別申請。 A同じ可視画面寸法の物は同じ系列。 B但し、主な回路設計が異なる場合また画面の寸法が16:9と4:3の場合は別に申請する必要。 C高圧制御回路の違いで別申請。
質問 “デジタルテレビ”EMCと安全の系列の分類仕方はPDPに参照してもよいか?
決議 PDP系列の分類仕方に参照してよい。

家庭用電気機器の安全についての討論議題

新竹分局の提案

議題1. 省エネルギー電球規格CNS 14125第6節の標示によって、“(6)安定器の種類(E, EF or B, BF)、(7)光源色或いは色温度”、その標示がCNS691の蛍光灯に参照して、標示が型番に含まれるか、それとも単独に別標示するか?
説明 製造された省エネルギー電球は型番に上記の標示が含まれ、安全規制試験場に試験を委託して、型式試験報告書で適合と判断され、験証登録認可を申請中である。但し、本局は市場で抽出サンプルを購入して、同一試験場で再試験を行い、同じ標示でも評価が不合格となっている。
決議 CNS 14125第6節の標示内容の規定によって、安定器の種類は電球の本体の目立つ所に標示するべきである。また英文記号(E, EF or B, BF)で標示してもよい。この英文記号、及び光源色或いは色温度は型番と区別して、間違えないようにする。
議題2. 火事通報受信機の耐電撃試験に関しては、以前1996-8-14検台(85)二字第12614号函は「CNS11039(火警設備用受信機検験法)第17項衝撃電圧試験規格の修訂版を公表実施までに、本項目について暫く試験を実施することを免除する。」としている火警受信機はCNS8877(91年版)に基づいて、CNS8874(火事警報探測器)第12節の規定を引用している第13項目の耐電撃試験の試験要求を作った。この函は有効であるか?有効であれば、他の消防設備(例えば、探測器、中継器)の耐電撃試験にも適用できるか?
説明 本支局は報告書を審査する際(火事警報受信機、探測器、中継器を含めて)、試験場で試験を行わなかったことを発見した。試験場はこの項目の試験を実施したが、やり方が一致していないため、業者に迷惑をかけてしまう。
決議 今回は決議しないで、次回の技術会議で検討する。
議題3. 験証登録或いは型式認可の試験報告書の申請に関して、個別の測定項目は測定結果の判定(適合/不適合/不適用)が必要だが、報告書全体の合格可否も判断する必要があるか?メーカー名を試験報告書に記載する必要あるか?
説明 ISO/IEC 17025の第5.10.2によって、各試験報告書にせめて試験また対策結果、測量単位などの情報を記入しなければならない。現在、試験場は試験報告書の中で「メーカーに関する詳しい情報は験証登録申請書を参照」と言う形で表現する。
決議 整っている試験報告書には試験結果の総評価(適合/不適合)が含められるべきである。報告書にメーカーの記載に関しては、強制しない。

高雄分局の提案

議題1. 安定器内蔵式蛍光灯はCNS14125第6節の規定に従い、蛍光灯電球の本体の目立つところに、消えにくい方法で安定器種類などを標示する事。但し業者の意見により、電球のサイズが徐々に小さくなるにつれ、本体に完全に標示するのは困難である。安定器の種類“E”を型番の中に記入する。(例えば: EFGL25T/D、DESS-EE23W…)、もし型番の中で“E”があれば、別に標示しなくても、安定器の種類を表していると分かる。また、単独で “E”を標示して安定器の種類を表す。
決議 新竹分局の提案1の決議内容と同じ

ETCの提案

議題1. 分離式空気調節器の室外機は異なる室内機と組み合わせる事が可能であることによって、数組の異なる製品になる。室外機の型番が同じであっても、電気仕様が違う場合があるため、室外機の中国語標示を整合的に表示して、室内機の型番を全部乗せる。室内機の型番によって、この製品の電気仕様を判断できる。(添付参照)
決議 規格と抵抗しないので、この方法で表示すること。

2006-01-16財団法人台湾電子検験中心家電類臨時提案

議題1.
問題1. 2005-07-27の一致性会議2.3は第U類構造の中で触れることが出来る、内部配線が二重絶縁である事を要求するか?或いは強化絶縁(単層)でも良いか?触れることが出来る内部配線は29.2の絶縁の厚さの要求(補充絶縁1mm、強化絶縁2mm)に適合するか?
決議 評価は結果によって、内部絶縁ケーブルの絶縁の厚さは補充絶縁1mm、強化絶縁2mmの要求に適合できる。U類構造の二重絶縁或いは強化絶縁の規定に適合できるとみなす。
問題2. 現在、電気カーペット類の中で配線は全て以上の要求に適合していないので、二重絶縁配線を要求する。但し、現行の公告のCNS3765 2001-8-1版+IEC60335-2-17 2002版のうちIEC60335-2-17 2002版の29.3は「必要条件は、柔軟な部分にあてはまらない」としている。CNS3765 90-8-1版は29.3節がないので、IEC60355-2-17 2002版第4頁ではPART2についての説明はIEC60335-1第4版とセットにする、つまりCNS3765 2005-9-7版である。CNS3765 2005-9-7版の29.3節は以上の決議の中の絶縁の厚さに対する要求である。暖気暖取器(足用)の公告測定規格CNS3765 2001-8-1版+CNS3765-81 2004-4-20版、PART2の29.2に加熱部品を含めない事を追加する。以上の二種の電器は可撓部分が単層絶縁(厚さを要求しない)であって、絶縁の漏電電流及び耐電圧の強化試験を受けた後、この部分は第8章の防電撃保護の要求に適合すると判定しても良いか?
決議 経済部経標字第09404606860号の公告によって、検査規格は公告日の時点で最新版を基準とする。製品はIEC60335-2-17 2002版の個別規格によって試験を行う場合、対応する共通の規格はIEC60335-1 第4版、つまりENC3765 2005-9-7版を参照する事。製品はCNS3765-81 2004-4-20版の個別規格によって測定試験を行う場合、対応する共通規格はCNS3765 2001-8-1版となる。
議題2. 2005-12-21の一致性会議宣告事項の第1:複合性製品は判定上の論争を避けるため、先に査定判定公文を取得する必要がある。先に現在の市場で流通する完成品を対象にして、判定原則を作ってよいか。提議は下記になる。
(1)冷暖房: CNS3765+CNS3765-40 (測定試験を行わないのは IEC60335-2-30 電気ヒータ、IEC60335-2-80 扇風機)
(2)温風機、冷暖両用機:CNS3765+IEC60335-2-30+IEC60335-2-80 扇風機
(3)全自動コーヒーメーカー(豆を挽く、ドリップ、煮るが一体化のもの):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-14
(4)全自動豆乳メーカー(豆を挽く、ドリップ、煮るが一体化のもの):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-14
(5)多用鍋(揚げる、煮る):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-13
(6)電気鍋(IH電磁加熱型):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-9(移動型)或いはIEC60335-2-6(固定型)
(7)乾燥機機能つき電気ヒーター:CNS3765+IEC60335-2-30+IEC60335-2-43布
団乾燥機
(8)暖房機能つき乾燥機:CNS3765+IEC60335-2-30+IEC60335-2-43布団乾燥機 (9)照明電器の内部に空間がある電器(照明器具の規格なし)、照明電器の外部に空間がある電器(レンジフード、食器乾燥機、浴室の換気扇):照明器具の規格が必要。
(10)コップ乾燥機能つき冷熱飲水機:CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-5
決議 複合性製品に適用する規格について、検討後、下記のように修正した。
(1)冷暖房: CNS3765+CNS3765-40 (測定試験が行わないのは IEC60335-2-30 電気ヒータ、IEC60335-2-80 扇風機)
(2)温風機、冷暖両用機(扇風機として単独で使用できるもの):CNS3765+IEC60335-2 -30+IEC60335-2-80 扇風機
(3)全自動コーヒーメーカー(??):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-14
(4)全自動豆乳メーカー(??):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-14
(5)多用鍋(揚げる、煮る):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-13
(6)電気鍋(IH電磁加熱型):CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-9(移動型)或いはIEC60335-2-6(固定型)
(7)乾燥機機能つき電気ヒーター:CNS3765+IEC60335-2-30+IEC60335-2-43布団乾燥機
(8)暖房機能つき乾燥機:CNS3765+IEC60335-2-30+IEC60335-2-43布団乾燥機
(9)電器は同時に室内空間を照明する機能があれば(例えば、照明機能つきの浴室用換気扇などの類の電器)、照明器具の規格が必要となる。照明つきの電器は電器の内部空間だけ、或いは局部空間を照明するものは(レンジフード、食器乾燥機、冷蔵庫など)、CNS3765に従って評価し、照明器具の規格が入れなくても良い。
(10)コップ乾燥機能つき冷熱飲水機:CNS3765+IEC60335-2-15+IEC60335-2-5